1948-05-22 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第15号
又、私立の小學校又は中學校の設置は、學校教育法の定めるところに依つて都道府縣知事の認可を受けなければならない」。というようなことであり、尚府縣知事においては、以上の趣旨を實施するための適切に措置を講ずるようにというような意味の指示が、文部省から府縣知事に發せられたのであります。
又、私立の小學校又は中學校の設置は、學校教育法の定めるところに依つて都道府縣知事の認可を受けなければならない」。というようなことであり、尚府縣知事においては、以上の趣旨を實施するための適切に措置を講ずるようにというような意味の指示が、文部省から府縣知事に發せられたのであります。
ここに書いておる以上の四項目、これさえ認めて貰えば、文部省のいう學校教育法による私立學校の認可を受けるといつておるのである。これが今日朝鮮人の運動が起るに至つた主張であります。私らはこれを考えてどう思いますか。この主張は怪しからんと思いますか。私は政府當局に聽きたい。反省してもらいたい。
殊に昨年學校教育法が施行されましてからは、これを如何に取扱うべきかという問題が取り上げられまして、關係方面ともいろいろ連絡をとつたのでありまするが、結局民主化の方向へ刷新された學校教育法が、日本國民はもとより、國内にありまする特殊な關係にある第三國の人々にも適用される。
私はこの學校教育法の改革案を議會の方から出したいと思つておりますけれども、文部省の方でやつて下されば有難い。どうしても審議會があつたり、大學總長會においては決つたからできないということであつたならば、私は議會から出したいと思つておるのであります。これは、目前の急務であるのです。今どうしようかということで各府縣では專門學校を昇格するには金が要るといつて寄附金を募集することに非常に困つておるのです。
どういうことであるかというと、昨年制定されました學校教育法において、アメリカにおけるところの六・三・三・四という制度を採用されましたことは、皆様の御承知の通りであります。
この「榮養士試驗に合格した者、」それから「學校教育法第五十六條に規定する者とする。」ということがございますが、その點、昨晩配付になりましたので、十分に私は研究が積んでおらないので、質問の的がはずれるかと存じますが、現在榮養士と言つております者の中にも、學校が二年制度の學校もございまするし、半年くらいの學校もございまして、それを出た者も榮養士と言つておる向きがあるのでございます。
○剱木説明員 この點につきましては、四月一日から實施になりました新しい學校教育法に基きまして、大學の入學資格は新制高等學校の卒業制十二年の學校教育をやつた者でございまして、六・三・三・四の新學生の體系から申しますと、いわゆる修練農場とか新制中學校の修了者程度から來ますつながりにおける學校の形態においては、いわゆる大學ということが言えるかどうかという問題があると思います。
第二點は、學校教育法の施行によつて國民學校令が廢止せられ、國民學校が小學校と改まるとともに、新たに中學校が義務制となり、市町村がその設立の義務を負うこととなりましたので、從來地方税法中「國民學校營繕費」とありますのを「小學校營繕費、中學校營繕費」に改めんとするものであります。 第三點は、内務省の解體に伴い、地方税法竝びに關係法令の字句の整理をはかつたものであります。
その一例としまして、同僚大隈信幸君から政府に質問書を出しまして、軍施設を私立學校に拂下げ等をする場合に、何か有利にすることはできないかという趣旨に對しまして、片山総理大臣から、憲法八十九條があるので、それはできないというような答辯書が來ておるのでありますが、併し教育基本法、學校教育法によつて、國家の教育の施設の一環として私立學校があるのでありまして、公の國の方針によつてやつておるのでありまして、こういう
過般の通常議會において、滿場一致學校教育法を協贊しておりながら、その學校教育法の裏づけとなる六・三の三の學校實施に伴う豫算を裏づけしないという點については、われわれは不可解であるとさえ感じておるのであります。少くとも六・三の三の學校問題を考える場合に、一つには建築であり、またその設備の充實であり、また教員の充實、素質の向上、その他教科書、教材等の完備であります。
併しながら新らしい學校教育法で小學校の授業料というなものは、これは市町村という、小學校を作ります團體の使用料といいますか、手數料に當るものでありまして、そういうようなものはここには入らないのであります。ここに申しておりますのは戸籍手數料の類を指しておるのであります。
たとえば、これは大臣がかつて御答辯なさつたように考えておりますが、今の學校教育法の建前として、四年制の大學を考えておるのでございますが、すべての大學をすぐ四年制に移行いたしますことは、設備及び教授その他の關係から、非常に困難があると思いますので、場合によつては、暫定的措置として三年生の大學を認めなければならぬのではないかというふうに考えておりまして、その點を今いろいろ事務的に研究いたしておりますが、
○日高政府委員 御承知のように、專門學校令は、學校教育法が出ましてからは、一應廢止いたしたことになつておりまして、殘つておる專門學校につきまして、該當しておる事項だけ、それを活かして準用するという建前になつておりまするが、現在の專門學校令を改めまして、ここのございますような實科の制度をさらに一年延ばすということは、現在の制度のもとではむずかしいことであります。
○日高政府委員 盲者に對する義務教育を實施いたしますことは、新憲法の精神に副いましても、また學校教育法の建前から申しましても、いたさなければならないのでありますが、これは健康な兒童と違いまして、教師の養成につきましても、また生徒の保護養護等につきましても、特別の配慮が必要でありますので、本年度から同時に實施することができなかつたのは遺憾であります。
それは御承知のように、學校教育法の第六十條に規定されておりますような大學設置委員會の議を經て、その諮問機關の諮問の結果によりまして文部大臣が認可決定するような手はずをとりたいと思つております。委員會によつて十分審議されるであろうと思います。私どももできるだけ國家財政の許す限りにおいて、各地方の要望については御希望に副いたいように考えております。
その認可の審査をいたしますのは、學校教育法の第六十条に定められております大學設置委員會と申します。大學設置委員會につきましては、目下法制上の手續を急いでおりまして、近いうちに——おそらく來年早々くらいに準備が完了いたしまして、出發できるかと豫想いたしております。
それに基いて文部省と關係方面とはさらに協議を重ねた結果、教育基本法と學校教育法との二つの法律ができまして、今年の春、議會に提出されて、議會の協賛を經まして、三月末日に法律となつたのであります。これで實は日本の教育刷新の準備ができたのでありまして、本年四月一日から施行されまして、新しい教育刷新の制度に基く教育が發足するという段取りになりました。
○山崎(道)委員 御答辯でございますけれどもこの六十九條、最後へまいりまして、「滿十四歳以上の兒童で、學校教育法第九十六條の規定により、義務教育の課程又はこれと同等以上と認める課程を修了した者については、第三十三條第三號から第五號までの規定は、これを適用しない。」ということがありますが、こういうものがはいつたのでは、この第三十三條の意義が減殺されると思うのであります。
○日高政府委員 學校教育法にきめられております大學設置委員會というのは、これは目下官制について準備中でありますが、今のところ大體四十人から五十人くらいの委員を設けまして、その官制ができましたならば、豫算を要求して、なるべく早く出發いたしたいと思うのであります。
そして日本側の教育委員會の擴大とも言われる教育刷新委員會においてこの問題が取上げられまして、そうしてそこでは、決議、幼稚園を學校體系の一部として滿五歳以上の兒童の保育を義務制とすることを希望するということが、特別委員會並びに總會を通過いたしまして、これらのことを背景といたしながら學校教育法が前の議會を通過いたしたのでありますが、この教育法では、「この法律で、學校とは」という中に「小學校、中學校、高等學校
○森戸國務大臣 ただいまの御質問でありますが、兒童福祉法についてはこれから御審議になることと思いまするが、大きな建前から言いますと、兒童福祉法は社會政策的な立場を根據として兒童に及ぶものであり學校教育法は文化教育という心を育てるという側面で兒童に及んでおるものと理解されるのであります。
その後教育基本法並びに學校教育法の制定されるにあたりまして、御承知のように教育基本法におきましては、宗教教育に關する原則を明示いたしまして、社會的宗教に對しまする寛容の態度及び宗教の社會的地位等につき、學校教育において尊重さるべきことを明らかにしますと同時に、特定の宗教的活動は、官立及び公立の學校におきましては、これをしてはならないということを明示したのでございます。
○説明員(剱木享弘君) この請願の御趣旨につきましては、いろいろ御質問がございました通り、文部省といたしましても、今般この四月一日から學校教育法が施行になりまして、新しい學制を施行するに當りまして勤勞青年に對する教育を振興して行くということは、非常に重大なる問題であるということを感じておるのであります。
○剱木説明員 特殊教育の中で特に盲聾唖の教育の問題でございますが、これは學校教育法では、その實施時期は政令で定めることになつておるのでございます。しかし、これは一般の児童の義務性と同じように、できるだけ早く義務性に移しますことが必要であると考えておるのでございまして、この準備を急いで進めておるわけでございます。